シックハウス症候群B
建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や
換気設備を規制する法律として建築基準法が改正され、平成15年7月から施行されま
した。規制の対象となる化学物質及び規制の内容は下記のとおりです。
ホルムアルデヒド対策
(対策I)内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積を制限します。
ただし、F☆☆☆☆等級の建材については、制限なしに使用できます。
(対策U)換気設備設置の義務付け
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。例えば住宅の場合
換気回数0.5回/h以上の機械換気設備の設置が必要になります。
(対策V)天井裏などの制限
天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、
@建材による措置、
A気密層又は通気止めによる措置、
B換気設備による措置
のいずれかの対策が必要です。

ク口ルピリホス対策
居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。
ただし、これらの対策を行っていればシックハウス対策は充分、というわけではありません。トルエン、キシレンなど他の化学物質対策についてもチェックすると共に、家具や生活用品も化学物質の発生源となるため、室内への持ち込み品にも注意し、また適切な換気を心がけるなど、住まい方にも気をつけましょう。
(静岡県作成 シックハウス症候群の資料より抜粋)